2021年4月より、消費者に対して商品やサービスを販売する価格表示を対象として、
総額表示(税込価格表示)が義務化されます。
店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告などの表示媒体が対象となります。
具体的には、
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- ポスター
など。当サイトも義務化対象に含まれるため、サイト内を総額表示に変更いたしました。
所々変更漏れがあった場合は、直ちに対応します。
記事の概要
総額表示ではない、NGな価格表記サンプル
令和3年3月31日までは下記の価格表示も認められていますが、
令和3年4月1日以後は総額表示への変更が義務付けられますので、
以下のような価格表示はできなくなります。
確かにNGサンプルの価格表記では、最終的にいくら支払えばいいのか、ひと目では分かりにくいですね。
同じ商品価格を比較する際にも、「税抜価格表示」のお店と「税込価格表示」のお店が混在していると、
価格の比較がしづらいデメリットもあります。
チラシは低価格を訴求するために、(税抜)、(税別)+税等の表記を多用しましたが、
4月以降に発行するチラシはすべて、次のような総額表示で掲載する必要があります。
総額表示に該当する価格表記サンプル
総額表示といっても一通りではなく、実際は次のような表記が該当します。
税込価格10,780円(税率10%)の総額表示サンプル
- 10,780円
- 10,780円(税込)
- 10,780円(うち税980円)
- 10,780円(税抜価格9,800円)
- 10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
- 9,800円(税込10,780円)
財務省のガイドラインには、総額表示であっても以下のような不明瞭な表記はNGとしています。

個人的には【9,800円(税込10,780円)】がチラシに適した表記ではないかなと思います。
税抜価格の表示があると、消費者には低価格の印象を少しだけ与えられそうです。
8%と10%の消費税が混在する店舗の総額表示
飲食店の場合、「テイクアウト等」と「店内飲食」の販売が混在します。
この場合でも、消費者の価格判断を行う際の利便性を向上する以下のような表記が推奨されます。

このような表記であれば、「テイクアウト等」と「店内飲食」の価格差がひと目でわかりますね。
総額表示に関するまとめ
総額表示は、値札やチラシを見て消費者が商品・サービスの選択・購入をする際に、
「消費税額を含む価格」(支払金額)を一目で分かるようにし、
価格の比較が容易にできるようにするために、令和3年4月1日より義務化されます。
総額表示義務は、実は平成16年4月より実施されているのですが、
2014年4月および2019年10月の2度の消費税率の引き上げに際し、
事務負担に配慮する観点から特例が設けられていました。
4月1日以降に作成するチラシは、総額表示対象となりますのでご注意ください。